特定個人情報等(個人番号)の利用目的変更のお知らせ
2024年4月1日(月)より施行される「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」ならびに「個人情報保護法第17条第2項および第21条第3項」に基づき、当行の「個人情報の保護に関する法律に基づく公表事項」における「特定個人情報等(個人番号)の利用目的」を変更(追加)しますので、お知らせいたします。
変更日
変更内容
- 「個人情報の保護に関する法律に基づく公表事項」における「特定個人情報等(個人番号)の利用目的」を以下のとおり変更(追加)します。
変更前 |
変更後(下線部を追加)
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- 金融商品取引に関する法定調書類作成事務を行うため
- 非課税貯蓄制度等の運用に関する事務を行うため
- 国外送金等取引に関する法定調書類作成事務を行うため
- 預貯金口座付番に関する事務を行うため
- その他、特定個人情報等を取扱う事務を行う場合において、法定の個人番号関係事務を行うため
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- 金融商品取引に関する法定調書類作成事務を行うため
- 非課税貯蓄制度等の運用に関する事務を行うため
- 国外送金等取引に関する法定調書類作成事務を行うため
- 預貯金口座付番に関する事務を行うため
- 災害時および相続時における預貯金口座の情報提供に関する事務を行うため
- 本人特定事項および個人番号の正確性の確保に関する事務を行うため
- 住宅取得控除に関する事務を行うため
- その他、特定個人情報等を取扱う事務を行う場合において、法定の個人番号関係事務を行うため
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