【投資信託ご購入時のご留意事項】
- 投資信託は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。また、当行で取扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 投資信託は元本の保証および利回りの保証はありません。投資信託は組入れた国内外の株式や債券等の投資対象の価格変動、発行体の信用状況の変化、金利、為替相場の変動、およびその他のリスクにより、投資元本を下回ることがあります。これらのリスクおよび損失はお客さまご自身のご負担となります。
- 投資信託のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。
- 当行は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
- 投資信託の購入・換金にあたっては各種手数料等(購入時手数料(お申込代金に対して最大3.3%〔消費税込み〕)、信託財産留保額(換金の基準価額に対して最大0.5%)等)をご負担いただきます。また、運用期間中には信託報酬(信託財産の純資産総額に対して最大年率2.42%〔消費税込み〕)、その他諸費用(監査報酬、信託事務諸費用、成功報酬等)を間接的にご負担いただきます。お客さまにご負担いただく手数料はこれらの合計額となりますが、ファンド、運用状況、保有期間等により異なりますので、具体的に表示することはできません。詳しくは各ファンドの〔投資信託説明書(交付目論見書)〕、〔目論見書補完書面〕をご覧ください。
【NISA(少額投資非課税制度)に関するご留意事項】
- 非課税口座(以下、NISA口座)は、すべての金融機関を通じて、同一年においてお一人につき一口座のみ開設できます。(ただし、金融機関等を変更した場合を除きます。)
- 一定のお手続きの下、NISA口座を開設する金融機関を変更することができます。また、NISA口座を廃止した場合でも再開設が可能です。ただし、金融機関の変更・口座再開設をしようとする年の年間投資枠を既に一部でも利用しているときは、翌年まで変更または再開設ができません。
- 既に課税口座で保有している投資信託等をNISA口座に移管することはできません。また、既にNISA口座で保有している投資信託を、他の金融機関のNISA口座に移すこともできません。
- 非課税となる年間投資枠は、購入時手数料を除いて、つみたて投資枠は120万円、成長投資枠は240万円で併用することができます。
- 非課税保有限度額(総枠上限1,800万円、うち成長投資枠の上限1,200万円)は、保有する投資信託を売却した場合、その売却した投資信託が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。
- NISA口座での取引で損失が発生しても、課税口座の譲渡益や分配金との損益通算はできず、損失の繰越控除の適用を受けることもできません。
- 収益分配金には、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)があり、このうち元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税であるため、NISA口座による非課税のメリットは享受できません。
- NISA口座でお預かりの投資信託の収益分配金の再投資は、その年の各勘定が限度額に達した場合、課税口座での買付けとなります。
- NISA口座で受け入れできるのは当行取扱いの公募株式投資信託のみです。当行では、上場株式、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)等は取扱っておりません。
- つみたて投資枠の対象商品は、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託のうち当行が指定した商品を対象とします。
- 成長投資枠の対象商品は、信託期間20年未満の投資信託、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託を除いた商品のうち当行が指定した商品を対象とします。
- つみたて投資枠のご利用は、定時定額積立契約をお申込みいただき、定期・継続的な方法での買付に限られます。買付した投資信託の信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます。また、基準経過日(つみたて投資枠を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以降5年経過ごとの日)には、お客さまの氏名・住所を再確認させていただきます。なお、同日から1年以内に確認できない場合、新たなNISA口座への投資信託等の受入れを停止させていただきます。
【商号等】株式会社富山第一銀行
【登録金融機関】北陸財務局長(登金)第7号
【加入協会】日本証券業協会