Ⅲ.ペイジーの情報リンク方式を取り扱う電子決済等代行業者との契約について
Ⅳ.eBAgent(イービーエージェント)を取り扱う電子決済等代行業者との契約締結について
Ⅴ.BankPay取引における電子決済等代行業者との契約内容
Ⅵ.BizHawkEye(ビズホークアイ)を取り扱う電子決済等代行業者との契約締結について
当行は、ペイジーの情報リンク方式を取り扱う以下の電子決済等代行業者との間で、銀行法第52条の61の10で定める事項を含め、契約を締結しています。
銀行法第52条の61の10で定める事項の内容については、以下のWebページをご参照ください(外部ページ)。
当行は、eBAgent(イービーエージェント)を取り扱う以下の電子決済等代行業者との間で、銀行法第52条の61の10で定める事項を含め、契約を締結しています。
銀行法第52条の61の10で定める事項の内容については、以下のWebページをご参照ください(外部ページ)。
当行は、BankPay取引において以下の電子決済等代行業者との間で、銀行法第52条の61の10で定める事項を含め、契約を締結しています。
銀行法第52条の61の10で定める事項の内容については、以下のWebページをご参照ください(外部ページ)。
日本電子決済推進機構
BankPay取引における金融機関と電子決済等代行業者(株式会社NTTデータ)に係る契約内容の一部公表
当行は、BizHawkEye(ビズホークアイ)を取り扱う以下の電子決済等代行業者との間で、銀行法第52条の61の10で定める事項を含め、契約を締結しています。
銀行法第52条の61の10で定める事項の内容については、以下のWebページをご参照ください(外部ページ)。