金銭債権と預金の誤認防止
当窓口で取り扱っている信託商品、証券商品(投資信託、証券仲介業務によりお取引いただく有価証券など)および保険商品について、次の点にご留意いただきますようお願いいたします。
- 信託商品は、元本補てんの契約をしておりません。
- 元本補てんの契約をしていない信託商品、証券商品および保険商品は預金ではなく、預金保険の対象ではありません。また、当行に預託いただく証券商品は、投資者保護基金による一般顧客に対する支払いの対象ではございません。なお、証券仲介業務によりお取引いただく有価証券の管理は、委託証券会社の指定する方法により取扱い、投資者保護基金による支払いの対象になります。
- 元本の補てんの契約をしていない信託商品、証券商品および保険商品は、元本が保証されている商品ではありません。
- 元本補てんの契約をしていない信託商品、証券商品および一部の保険商品の運用による損益は、信託商品、証券商品および保険商品を購入されたお客様(信託の場合は受益者)に帰属いたします。